学籍簿、契約書、稟議書、経理台帳、授業料台帳、就職活動記録など、古くから保管してあり捨てられない書類の保管場所にお困りではありませんか?
当社では、紙の書類をスキャニングしPDFファイルなどに変換する書類電子化サービスも行っています。
書類の置き場所が無い、書類が老朽化しているなどのお悩みを解決できるほか、災害などの緊急事態にもすばやく必要な情報にアクセスできる体制を整えることができます。
■ 万全なセキュリティ体制のもと、多様な形態の書類の電子化に対応
各種認証を取得した工場内で、さまざまな形態の文書のスキャニング対応が可能です。
■ 出張サービスのご対応も可能です
特段のご要望のある場合に限り、ご指定の作業場所へ出向して作業実施を行います。
■ 電子帳簿保存法にも対応
経理関連の文書の電子化にあたっては、電子帳簿保存法にも対応しています。
個人情報が含まれた機密書類のほか、会報誌などの冊子や、サイズが大きい図面など、様々な形式の文書への対応が可能です。
あらかじめ、お預かりする文書の劣化状態や、ご要望の納品形態(納品データのファイル形式やファイル名の命名規則)などを細かくヒヤリングさせていただき、お客様のニーズに応えられるようにサポートします。
セキュリティ体制としては、作業場所をISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)およびプライバシーマークの認証を取得した工場内とし、お預かりした文書はセキュリティ管理エリア内で厳重に保管のもと作業を実施します。
スキャニング後は原本を当社で機密処分することも可能です。
または、劣化の激しい古書を綺麗に復元するサービスも承っています。
外部への持ち出しが禁止されている機密性が高い帳票に限り、特別に出張サービスも承っています。人員とスキャニング等の必要機材は当社で準備しますので、お客様にご用意いただくのは作業場所と帳票のみです。必要に応じてご相談ください。
電子帳簿保存法とは、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律です。
この法律により、紙の帳簿書類をスキャナで読み取って電子データとして保存したり、電子取引データを保管したりすることができる他、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置もあります。
※2024年1月から施行される改正電子帳簿保存法では、以下の点が変更になりました。
・スキャナ保存に関する要件が緩和され解像度や入力者情報などの保存が不要になります。
・電子取引データの保存義務が明確化され、取引情報を含む電子データをやり取りした場
合は、そのデータを保管しなければなりません。
・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる帳簿の範囲が見直され、
必要な帳簿に限定されます。
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